A1:①専門研修プログラムに採用されていること、②医師臨床研修を修了していること、③専門研修開始時に日本精神神経学会会員であることが必要です。
A2:医師臨床研修中は精神科専門研修を開始できません。【研修開始延期申請】をしてください。
研修開始が6か月以上延期となった場合には、一度元のプログラムは辞退し、翌年度開始の専攻医募集に改めて応募してください。
ただし10月1日に研修開始できる場合は、その年度から始めて問題ありません。
研修開始が10月2日以降となってしまう場合は、再度応募してください。
A3:【研修開始延期申請】か【研修中断申請】をしてください(妊娠、介護、病気療養等の事情の場合は、事情が認められれば、「研修開始時点から研修中断に入る」という扱いが可能です)。
研修開始が6か月以上延期となった場合には、一度元のプログラムは辞退し、翌年度開始の専攻医募集に改めて応募してください。
ただし10月1日に研修開始できる場合は、その年度から始めて問題ありません。
研修開始が10月2日以降となってしまう場合は、再度応募してください。
A4:日本精神神経学会への入会が必要です。プログラムへの採用が決まった先生には、本学会より入会案内メールをお送りいたします。メールに記載されている期限厳守にて、専門研修開始前に入会手続きを行って下さい(専門研修開始時点で会員である必要があります)。
※入会案内メールが届かない場合は、学会事務局までご連絡下さい。
※本学会への入会は、理事会承認が必要となり、申請時期によって承認まで約2ヶ月かかる場合があります。詳しくは『入会・各種手続きのご案内』をご確認下さい。
※すでに本学会会員となっている場合は、改めて入会手続きをする必要はありません。
A5:精神科専門研修プログラムに専攻医として採用された後、4月より精神科専門研修プログラムで研修を開始するため、前年12月~3月理事会で入会承認を受けた場合、入会年度の会費については免除となります。お納めいただく会費は次年度分に充当されます。
それ以前に入会されていた場合は、免除対象にはなりません。
A6:すでに本学会の会員である場合は、新たに入会申込をする必要はありません。入会案内メールが届いた際に、すでに会員である旨と、会員番号を本学会までお知らせ下さい。
※過去に本学会の会員であったが退会している場合は、再入会となり、手続きが異なります。学会事務局にお問い合わせ下さい。
A7:新専門医制度の専門研修の記録には「研修実績管理システム」を使用しますので、研修手帳の購入は不要です。専攻医の先生方には、日本精神神経学会入会後に、研修実績管理システムのURL・ログインID(会員番号)・ログインパスワードを簡易書留でお送りいたします。
※郵便が届かない場合は、学会事務局までご連絡下さい。
A8:研修開始申請書の提出は不要です。研修実績管理システムに研修開始日が自動的に登録されますので、研修前にご確認下さい。
A9:出来ません。一番早い研修開始日は次の4月1日です。
A1:研修実績管理システムにログインするためのログインIDは日本精神神経学会の会員番号と同じです。ご入会時に簡易書留でお送りしております。会員カードにも記載されています。
A2:研修実績管理システムにログインするためのパスワードは日本精神神経学会の会員専用ページにログインするパスワードと同じです。ご入会時に簡易書留でお送りしております。
ご不明な場合、忘れてしまった場合はこちらから再発行していただくことが出来ます。
A1:指導医の先生は、専攻医から指導医として登録されると「研修実績管理システム」のメニューが表示されるようになります。
A2:プログラム統括責任者の先生は、プログラムに所属している専攻医が研修歴の登録を行った後、データが表示されるようになります。
A3:施設ごとの研修歴の終了日から3か月を経過するとシステムロックがかかります。登録可能な境界値は、終了日の月+3の日付です。
例)2021年4月15日→登録可能期日:2021年7月15日
例)2021年4月30日→登録可能期日:2021年7月30日(7/31は登録不可)
例)2021年3月31日→登録可能期日:2021年6月30日
(6/31日は存在しない日付である為、直前の有効な6/30が登録期限となる)
※「学会発表歴」は会期終了日から3か月経過後にシステムロックがかかります。
A1:3年以上が必要です。週32時間(たとえば1日8時間・週4日)以上の研修実態を目安とします。また、常勤として基幹施設で連続した6か月以上、連携施設で連続した3か月以上の研修が必要となります。
A2:精神科専門研修制度において研修時間を管理する単位です。1コマを0.5日(4時間)
とします。常勤は8コマということになります。
A3:予定でも結構ですので、研修修了までのローテート込みの研修歴をご登録ください。予定が確定した時点で修正することができます。修正が必要な場合は、新たな施設での研修開始後、2週間を目安にご登録ください。
A4:1 年以上、同一施設での研修を行う場合、年度ごとの分割はせず、1つの研修歴としてご登録ください。
A5:すでに新たな研修歴に紐づく評価が行われている場合、研修歴を統合することが困難なため、そのままの登録でも結構ですが、経験症例は、研修歴の期間内に収まるように登録する必要があります。2つの研修歴の期間にまたがる症例があった場合、どちらかの研修歴の期間に寄せて登録してください。同じ症例をダブルカウントすることは認められません。
A6:登録可能なコマ数の上限が8コマとなります。それ以上の場合も8コマとしてご登録ください。
A7:土日祝にかかわらず、施設への所属日でご登録ください。
A8:日直・宿直勤務は、原則として研修を行った時間として算出出来ません。ただしその時間に経験した症例は経験症例として申請することが出来ます。
A9:週あたりのコマ数で換算し、週1コマで登録してください。
※1コマ=0.5日(4時間)
A10:必要です。研修歴の承認は、ある期間ある施設で研修したことを承認するプロセスであり、研修修了判定とは異なります。各研修歴の期間が終了したら、「プログラム統括責任者に研修歴の承認を依頼する」から承認を依頼してください。研修中断やローテーションで年度途中に各研修歴の期間が終了する場合も、その都度承認を依頼してください。
A1:指導医が「専門研修指導施設情報の登録」をしていない場合、表示されません。指導医に登録状況をご確認下さい。登録方法はこちらをご参照下さい。
A2:確認メールを削除してしまった場合でも、研修実績管理システムにログインし、「担当専攻医」の項目から直接確認ボタンを押していただけば結構です。(確認依頼が来ている場合は、メイン画面に「確認依頼○件」と表示されています)
A3:どちらも可能です。
A4:施設での研修開始後、2週間を目安にご登録ください。
A5:退職・異動した担当指導医は削除せず残したまま、新しい担当指導医を追加登録してください。担当指導医は、実際の指導期間ごとの登録ではなく、指導期間を含む研修歴に紐づけて登録します。
例)研修歴① A施設 2018年4月1日~2019年3月31日
指導医Bに2018年4月1日~2018年9月30日
指導医Cに2018年10月1日~2019年3月31日
というように指導を受けた場合、研修歴①に指導医B、指導医Cの両方を登録する
A6:専攻医の研修歴(施設(期間))に対して、指導医コメントの登録ページは1つです。登録済のコメントがある場合、「指導医コメントを登録する」画面からは登録が出来ません。「登録済の指導医コメントを閲覧・修正する」から追記か上書きをおこなってください。
A7:必要な時だけ、事務局が登録して使用する項目です。専攻医は担当指導医の確認依頼を送らないでください。
A1:「施設での研修終了時(ただし1年以上同施設にいる場合は少なくとも1年に1回)」です。1年以上同施設で研修し、1年経過後すぐに研修終了となる場合は、2回の評価日が近くなりすぎないよう、1年経過前に評価を行う等、評価のタイミングをずらすことは問題ありません。指導医と相談し、評価時期のバランスを考慮するようにしてください。
例)研修期間 2022年4月1日~2023年5月31日
→研修期間が1年2か月の場合、8か月経過時の2022年12月末に1回目、さらに6か月後の研修終了時、2023年5月末に2回目の評価を行う、等
A2:施設での研修期間終了後、3か月以内に登録・承認依頼・承認を行ってください。研修歴の期間終了より3か月が経過しますとロックがかかってしまい、専攻医、指導医の先生ともに登録が出来なくなります。専攻医の先生は、指導医の先生の入力期間もお考えの上、早めにご依頼ください。
A3:担当指導医が登録されているか確認してください。担当指導医登録が完了していない場合は、評価の登録ができません。
A4:目安は以下のようになります。
※研修を深めるため、上記より回数を多く評価を受けても結構です。
A5:評価を行うメディカルスタッフは医師以外となります。また、メディカルスタッフ氏名欄は登録を行う指導医名ではなく実際に評価をおこなったスタッフ名を記載ください。メディカルスタッフ氏名、メディカルスタッフ職種は、専攻医の先生が閲覧することのないよう十分ご注意ください。
A6:次のいずれかの対応となります。(1)専攻医から複数の登録依頼をする(2)複数名の評価内容をまとめて登録する(メディカルスタッフ職種欄および氏名欄に複数名の内容を並記)
A7:「担当指導医」の登録は必要です。「研修項目評価」には、非常勤の研修先での症例を使用する場合は、該当する項目の評価を行ってください。「多職種評価」「専攻医からの評価」は、常勤先で適切に行われればよく、常勤と並行して行っている非常勤の研修先では評価不要ですが、評価を行うことは問題ありません。
A8: 3年間の研修を終えた時点で、基幹施設で行うプログラム管理委員会にて3年間の研修項目評価を確認した上で、最終評価を入力することになっています。
その最終評価が【研修項目の達成度評価基準】を満たしていれば研修修了の基準に達している、ということになります。
A1:同一患者の症例は経験症例として1つしか登録出来ません。以下の場合も複数登録することはすべて不可ですので注意してください。
・診療期間が異なる場合
・途中から診断が変わった場合や複数の診断がついた場合
・複数の治療場面(救急、行動制限、地域医療、合併症・リエゾン)に該当する場合
・複数の治療形態(自発的入院、非自発的入院、外来)に該当する場合
・複数の指導医に指導を受けた場合
・入退院を繰り返している場合
A2:1症例としてカウントし、診療期間は入院の始まり~終わりの期間を登録してください。上記の例でいえば、a~cの通した期間となります。
A3:上記いずれの場合も1症例としてカウントし、診療期間は自分が主治医として診療した期間の始まり~終わりの期間を登録して下さい。上記の例でいえば、a~cの通した期間となります。
A4:1つの症例として登録します。研修歴をまたぐ期間を登録することはできませんので、研修歴a,b,c,いずれかを選択し、その期間に収まるように経験症例登録をしてください。
A5:途中から主治医が代わる場合や、例えば産休中だけ主治医が代わり産休後は元の主治医に戻るというような場合等、同一患者の主治医を複数の専攻医が担当する場合、それぞれの専攻医が登録することは可能ですが、期間が重複することは認められません。同一患者の症例を複数の専攻医が登録する場合は、期間が重複しないよう、専攻医ご自身や指導医が必ず確認してください。
A6:精神科専門研修の経験症例として産褥期うつを登録する場合は、F30-34などの診断がつくもので登録してください。
A7:所属するプログラムの基幹施設、連携施設および関連施設からリエゾン協力をする場合は、経験症例として申請可能です。
ただし、派遣元の基幹施設、連携施設および関連施設の担当指導医による指導体制が担保されていることを条件とします。
A8:経験症例を確認する指導医の定義については下記に該当する者とします。
・該当の研修歴(施設・期間)に、担当指導医としてシステム登録されている指導医
・登録内容が正しいことを確認できる指導医
・その症例について指導を行った指導医(診療時に必ずしも同席していなくても指導を行っていれば良い)
なお、その症例について指導を行った指導医がやむをえず確認出来なくなってしまった場合は、施設の指導責任者(該当の研修歴に、担当指導医としてシステム登録されている必要があります)が確認を行ってください。確認出来ない事態とならないように、症例登録は速やかに行ってください。
A9:経験症例の治療場面は2つまで登録が可能ですが、症例報告では経験症例で登録したうちのどちらか1つ、または「選択しない」を選択してください。経験症例と症例報告の対照については、こちらも参照してください。
A10:「一時保存」登録が可能です。診療が継続中であっても、こまめに登録を行ってください。
A11:担当指導医が登録されているか確認してください。担当指導医登録が完了していない場合は、経験症例を登録することが出来ません。
A1:学会ホームページ「単位取得対象学会」に掲載されているもののうち「A群」「B群」の学会、および「過去に専門医研修委員会で承認された学会」が原則として対象となります。それ以外の学会については、専門医研修委員会にて審査を行いますので、①プログラム ②抄録 を【申請書提出フォーム(A・B群以外の学会発表)】よりご提出下さい。「過去に専門医研修委員会で承認された学会」は、研修実績管理システムの学会発表歴登録ページで選択できるようになっています。
なお、A・B群主催の会がシステムに登録されておらず、学会ホームページのイベントカレンダーにも掲載されていない場合は、開催日時等のわかるホームぺージURLやプログラムを添えて問い合わせフォームよりご連絡ください。
A2:Web形式でも認められます。
A3: 研修中断中でも認められます。
A4:対象学会のデータは定期的に学会事務局で更新しております。2024年度以降、毎年4・8・11・2月の年4回更新を予定しています。システムに反映されましたら全専攻医にメールでお知らせしますので、その時期になりましたらご登録ください。なお、学会発表歴・講習会出席歴に限り研修実績管理システムへの3か月間の登録期限はございません。
A5:50文字以内の文字数制限があります。システム上可能な範囲までの入力で問題ありません。
A6:登録する講習会の対象は特に定められていませんので、プログラムの中でぜひ多くの有益な講習会に参加し、登録してください。専攻医の先生向けの研修会を学会でもご用意していますので、ぜひご参加ください。学会ホームページから申込できます。
A7:日本精神神経学会学術総会の参加歴については、会場での参加記録およびオンデマンド配信の受講歴をもとに学会事務局が一括で研修実績管理システム「学術総会参加歴」に登録します。
専攻医の先生ご自身での「講習会出席歴」への登録は不要です。
なお、学術総会の参加が必須要件となるのは2023年4月以降に研修開始する専攻医からとなります。
A1:専門研修が困難な場合は、【研修中断申請】をしてください。専門研修に復帰した場合、中断前の研修実績は、引き続き有効とされます。
また、「特定の理由のある場合の措置」の適用が承認された場合、6ヶ月(184日)までの中断であれば、残りの期間に必要な症例等を埋め合わせることで、研修期間の延長を要しません。
中断期間が6か月以上となる場合は、6か月を超えた期間が延長期間となります。
A2:「専門医制度新整備指針(第三版)」によれば「特定の理由(海外への留学や勤務、国内留学、妊娠・出産・育児、病気療養、介護、管理職、災害被災など)」と記載されています。「特定の理由」に該当するかどうかは、研修中断申請書が提出された際に、併せて専門医研修委員会で審査します。
A3:申請は不要です。研修中断の申請が必要な期間としては2週間以上を目安としてください。
A4:研修中断期間は研修期間に含めることが出来ません。研修実績管理システムの「研修歴」は中断期間を含まない期間で登録してください。研修歴の終了日以降、承認依頼ボタンを押してプログラム統括責任者への承認依頼をするのを忘れないようご注意ください。
A5:施設での研修が1年以上となる場合で、中断期間を挟む場合は、中断期間を除き、1年に1度は評価を行えば問題ありませんが、中断前にも評価を受けていただくことが望ましいです。なお、規定より多く評価を行うことは問題ございません。
A6:非常勤のみとなる期間を研修期間に含めるために申請が必要です。特別な事情(出産、育児、介護、病気療養 等)により非常勤のみとなる期間については、【カリキュラム制の申請】をしてください。承認された場合は、研修期間として認められます。
※症例の経験等のため、常勤と平行して別施設に非常勤をする場合は、上記承認は不要です。
※大学院在学中のため非常勤で研修を行う場合についてはQ15を参照して下さい。
A7:カリキュラム制や大学院の申請が承認された場合、研修日数は「常勤」に対する割合に応じた日数としてカウントし、算入します。症例の使用は可とします。
A8:カリキュラム制の申請が承認された場合、非常勤の研修期間がQ7のようにカウントした日数で2年6ヶ月に達していれば、研修期間の延長を要しません。
研修開始時に非常勤であっても差支えありません。
A9:プログラム制と同様に登録を行ってください。非常勤となる場合は、研修実績管理システムの「研修歴」の登録について「勤務形態」は「非常勤」を選択し、1日4時間を1コマとして「1週間あたりのコマ数」を登録してください。非常勤の期間の換算日数はシステム上で自動的に計算されます。
A10:同施設での研修であっても、常勤と非常勤の研修歴は別々に登録する必要があります。以下のように登録を行ってください。
① 両方の研修歴にまたがる経験症例があった場合、どちらかの研修歴に紐づけて1回のみ登録を行ってください。同一症例は1回しかカウントできません。
② 研修項目評価、多職種評価、専攻医からの評価は、研修歴ごとに区切る必要はありません。常勤から非常勤に変更となった場合でも、評価は「施設での研修終了時、1年以上同施設にいる場合は少なくとも年に1回」行えば結構です。(システム仕様上、「研修歴」の区切りごとに評価時期のお知らせメールが自動配信されてしまいますが、ご容赦ください)。
A11:新専門医制度 研修カリキュラム制 整備基準「その他、学会と機構が認めた合理的な理由のある場合」に該当すると判断された場合、カリキュラム制での研修が可能です。
申請をし、学会及び日本専門医機構において承認されたものに限ります。
A12:他のプログラムへ移動しなければならない特別な事情が生じた場合は、【プログラム移動申請】をしてください。専門医研修委員会で事情が承認された場合は、他のプログラムへの移動が出来るものとします。また、移動前の研修実績は、引き続き有効とされます。
A13:シーリング対象の都道府県へのプログラム移動は原則認められません。
「シーリング対象かどうか」については専攻医の採用年度のシーリングで判断されますのでご留意ください。
例)専攻医がA県からB県へのプログラム移動を希望している。
該当専攻医が2018年度採用の専攻医の場合、2018年度の専攻医採用においてB県にシーリングがかかっていたかどうかで判断される。
①2018年度の専攻医採用でB県にシーリングがかかっていた場合
→プログラム移動は認められず、次年度の採用枠を1つ使っての新規応募扱いとなる。B県での研修が認められるのも次年度4月1日以降となる。ただしそれまでの研修実績は引き継げる。
②2018年度の専攻医採用でB県にシーリングがかかっていなかった場合
→プログラム移動は認められる。
※ただしどの場合においても、専攻医の研修開始年度の定員数に空きがあることが原則となります。また、プログラム移動の申請をし、本学会及び日本専門医機構において承認されたものに限ります
A14:精神科専門研修に戻る予定がない場合、【精神科専門研修専攻取り下げ申請】をしてください。受理をもって、精神科専攻医としての登録は抹消されます。
A15:大学院在学中のため非常勤で研修を行う場合は、学会事務局にご連絡ください。精神科臨床に従事した事を認める所属長(主任教授)からの証明書を提出すれば、専門医研修委員会で審議し研修期間に含めることを認める場合があります。
なお、大学院在学期間であっても規定のローテート研修が求められます。
A1:各プログラムで記録を残す必要があります。
A2:研修修了判定後、受験申請時の所属施設はプログラム外でも構いません。ただし、試験合格までは元のプログラムに所属しているものとして扱われますので、プログラム・専攻医がお互いに連絡をとれるようにしていてください。
A3:退会された場合、専門研修は継続できません。これまでの研修実績も抹消されます。学会費が未納の場合も退会となりますので十分ご注意下さい。
研修修了後、専門医試験を受験する意思がある場合は、退会せずに会員資格を保持して下さい。