
以下の場合は、専門医研修委員会に申請し、本委員会や日本専門医機構に承認されることが必要です。申請書をダウンロードし、必要事項を記載・押印の上、PDFにして【精神科専門研修 申請書提出フォーム】よりご提出ください。プログラム統括責任者の承認(署名・押印)は専攻医ご自身で得てからご申請ください。
【研修開始が6か月以上延期となる場合】
一度元のプログラムは辞退し、翌年度開始の専攻医募集に改めて応募してください。
ただし、10月1日に研修開始できる場合は、その年度から始めて問題ありません。
研修開始が10月2日以降となってしまう場合は、再度応募してください。
「特定の理由(※1)」がある場合に限っては6か月以上研修開始を延期する場合でも再応募の必要はありません。
「特定の理由(※1)」がある場合の再応募不要措置は2024年度研修開始の専攻医からを対象とし、医師臨床研修中に「特定の理由(※1)」により遅れが生じ、専門研修開始が遅れてしまう専攻医も含めます。
なお、初期研修が修了していない場合を除き、研修開始と同時に研修中断という扱いにすることも可能です。研修中断申請の項目をご参照ください。
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【研修開始と同時に研修中断とする扱いについて】
4月1日から研修開始できない場合、プログラム統括責任者の承認が得られれば、研修開始と同時に研修中断という扱いにすることが可能です。
ただし「特定の理由(※1)」以外の理由による中断で、中断期間の終わりが10月1日以降になる場合、一度元のプログラムは辞退し、翌年度開始の専攻医募集に改めて応募してください。

初期研修が修了していない場合は、専門研修を開始できませんので、研修開始延期申請をしてください。
【研修中断とともにプログラムを離脱する場合】
研修中断とともにプログラムを離脱する方で、移動先プログラムが未定の方は事前にご相談ください。
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特別な事情により非常勤のみとなる期間は、カリキュラム制整備基準を参照し、まずはカリキュラム制をご申請ください。
承認された場合は研修期間として認められます。
カリキュラム制整備基準はこちらから
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【重要な注意点】専攻取り下げ申請をすると専攻医登録および研修実績が抹消されます。抹消された研修実績はいかなる理由があっても復活できません。研修中断とは異なりますので十分注意してください。将来、精神科専門研修を再開する可能性が少しでもある場合は、研修中断申請をしてください。
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やむを得ず、研修修了判定後に研修実績管理システムの登録内容を追加・修正しなければならない場合は、修了判定差し戻し申請をしてください。
例)
一度研修修了判定を受けて受験したが不合格となり、経験症例を追加・修正したい。
一度研修修了判定を受けたが受験せず、もう一年研修を延長することにしたので研修歴を追加したい。
等
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※日本専門医機構から「受験時期延期申請の運用に関する猶予措置」の通知がありましたので、精神科専門研修での取り扱いを掲載します。日本専門医機構より追加の通知があり次第、学会HPを更新いたします。
対象者:
機構制度(新制度)2018~2022年度採用専攻医
内容:
日本専門医機構「専門医認定試験指針」に示されている特定の理由(国内外への研究留学、海外での勤務、病気療養、妊娠、出産、育児、介護、災害被災、日本専門医機構が認める行政省庁への出向、地域枠等の従事要件、その他日本専門医機構が特定の理由とみとめるもの) の有無に関わらず、連続試験不合格、未受験者についても再受験の機会を1回猶予する。
※重要な注意点※
「特定の理由」のため研修修了後6年目の試験を受験できなかった場合は、受験時期延期申請書を提出し、日本精神神経学会専門医研修委員会と日本専門医機構の専門医認定・更新委員会の審査と承認を経て翌年(研修修了後7年目)の認定試験に延期が可能である。
※受験時期延期の可否については個別の事情や状況を含めて審査を行う。
【特定の理由(※2)のために認定試験を受験できない場合の受験期間】
専門研修修了後から専門医認定試験を受験するまでの有効期限は、原則として5年間とします。
特定の理由(※2)のため最終年度となる5年目の試験受験が困難な場合は、受験時期延期申請書を提出し、当学会と日本専門医機構の専門医認定・更新委員会の審査と承認を経て有効期限を原則として1年延長することができます。
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日本専門医機構に規定されている「特定の理由」は以下の2種類があります。
根拠規定が異なりますため、ご注意ください。
「特定の理由(※1):
日本専門医機構による「専門医制度新整備指針(第三版)」Ⅲ-1-(4)記載(一部抜粋)
海外への留学や勤務、妊娠・出産・育児、病気療養、介護、管理職、災害被災など
「特定の理由(※2):
日本専門医機構による「基本領域専門医認定試験指針」記載(一部抜粋)
国内外への研究留学、海外での勤務、病気療養、妊娠、出産、育児、介護、 災害被災、本機構が認める行政省庁への出向、地域枠等の従事要件、その他日本専門医機構が特定の理由と認めるもの
以下、【精神科専門研修 お問い合わせフォーム】よりお問い合わせください。