皆様から寄せられたご質問をもとに、回答をまとめております。随時、項目を追加してまいります。
A1:専攻するプログラムを決定する必要があります。連携施設に就職するだけでは、新制度による専門研修を開始することは出来ません。必ずプログラムへの応募を行って下さい。その際には【参照】を参考に、連携施設からプログラム統括責任者の先生へ、事情をご説明して協議してください。
【参照】
専門医制度 新整備指針第三版では、Ⅰ.- 3.-(2)-ⅲ「研修施設群の原則」のなかで、以下のように記載されている。
『連携病院で採用した専攻医については、専攻医の希望があった場合、できる限り長期間連携病院における研修期間を設定するなど、柔軟なプログラムを作成しなければならない。ただし、その際には規定された経験症例を満たす等研修の質が低下しないよう基幹病院のプログラム責任者と協議を行わなければならない。』
A2:新専門医制度の専門研修を受けることが可能です。プログラムへの応募を行って下さい。また、Q1の【参照】もご覧になり、必要があれば基幹施設のプログラム統括責任者と協議してください。
A3:他科から精神科へ転科し、新専門医制度の専門研修を受けることは可能です。プログラムへの応募を行って下さい。また、Q1の【参照】もご覧になり、必要があれば基幹施設のプログラム統括責任者と協議してください。
A4:応募は可能です。
ただし、医師臨床研修中は専門研修を開始することが出来ません。
「研修開始延期申請書」を学会事務局までご提出ください。
A5:カリキュラム制研修開始申請書を学会事務局までご提出ください。当学会専門医制度委員会で審査を行います。また、日本専門医機構の専攻医応募システム内でもカリキュラム制を選択してください。