A1:日本精神神経学会精神科専門医制度研修は、患者の人権を尊重し、精神・身体・社会・倫理の各面を総合的に考慮しつつ、精神医学および精神科医療の進歩に応じて、専門医にふさわしい精神科医としての態度・技能・知識を有し、精神科医療、精神保健の向上と社会福祉に貢献し、もって国民が安心して受診できる医師の養成・育成を目的としています。それに伴い、精神科専門医制度研修医(以下、研修医)が将来、精神科専門医として自立するために3年間の医師としての医療活動を行い、自己練磨、自己研鑽による研修成果について専門医としてふさわしいかどうかを認定する試験を行います。
A2:初期臨床研修を終了し、研修開始年度内に学会員(※)であること。
※年度とは、4月1日~翌年3月31日。
学会への入会は、理事会承認が必要となり、申請時期によって承認まで約2ヶ月かかる場合があります。
○学会への入会方法
学会ホームページの『入会・各種手続きのご案内』をご確認下さい。
※学会による専門医制度の研修開始新規受付は2018年3月31日をもって終了しました。
A3:「精神科専門医制度研修手帳」を購入し、同封されている『研修開始申請書』に必要事項を記載の上、当学会専門医制度委員会宛てに提出(書留等の記録が残る方法)してください。
○研修手帳の購入方法
学会ホームページの『「精神科専門医制度 研修手帳」の購入について』を
ご確認ください。
※学会による専門医制度の研修開始新規受付は2018年3月31日をもって終了しました。
A4:3年以上(常勤として[※])。
※常勤とは、原則週4日(32時間)以上。
A5:研修開始申請書に記載の研修開始日から精神科専門医制度研修施設(以下、研修施設)において、精神科専門医制度指導医(以下、指導医)の指導のもとでの研修である事。また、主治医として関わっている事が必要です。
※主治医として関わっている事とは、主体的に治療計画を立て、処方権を持つ事。
A6:研修開始日とは、精神科専門医研修を開始した日です。
※初期臨床研修(卒後2年間)を含める事はできません。
また、研修開始日は研修開始申請書が学会に到着した日から原則3ヶ月までしか遡れません。学会に到着する日を考慮して下さい。
例)研修開始日が20XX年4月1日の場合、研修開始申請書が20XX年6月30日までに学会に到着する事
A7:学会入会日ではなく実際に研修を開始した日が研修開始日になります。ただし、研修開始日は研修開始申請書が学会に到着した日から原則3ヶ月までしか遡れません。
A8:2010年3月31日以前に研修を開始している場合、研修期間中に学会へ入会していなくても問題はありません。
ただし、運用変更に伴い現在(2010年4月1日以降に研修を開始した場合)は研修開始年度内に学会員になっていただく必要がございます。これはホームページの閲覧や学会誌を通してのご連絡、また専門医制度という組織に入っていただき研修していただく事を目的としております。
A9:学会ホームページ(会員専用)で確認できます。
○研修開始日の確認方法
(1)学会ホームページ(会員専用)にログインする。(ログインID、パスワードが必要)
(2)会員情報管理メニューを表示する。
(3)「専門医研修開始情報」をクリックする。
(4)研修開始日と研修手帳No.が表示されます。
※研修開始日が空欄の場合、研修開始申請書が提出されていない可能性があります。
※研修開始日の表示には、研修開始申請書を学会に提出してから1ヶ月程かかります。
A10:早急に研修開始申請書を提出してください。ただし、研修開始日は研修開始申請書が学会に到着した日から原則3ヶ月までしか遡れません。従って、実際に半年前から研修を開始していても最初の3ヶ月は研修期間に含める事ができません。
※学会による専門医制度の研修開始新規受付は2018年3月31日をもって終了しました。
A11:非精神科専門医制度研修施設(以下、非認定研修施設)での研修は研修期間に含める事ができません。
A12:非指導医の指導のもとで行われた研修は研修期間に含める事ができません。
A13:大学病院等(研修施設)からの出向であっても非認定研修施設での研修は研修期間に含める事ができません。
A14:大学院在学中の研修については、精神科臨床に従事した事を認める所属長(主任教授)からの証明書を提出すれば、専門医制度委員会で審議し研修期間に含めるか否かを決定します。ただし、専ら基礎的研究に従事している場合は研修期間に含める事はできません。なおその際は、Q5の要件を満たしている必要があります。
【証明していただく内容】
・会員番号・氏名・生年月日・従事した標榜科名
・診療従事期間・診療従事様態(週○日、1日○時間)
上記内容に所属長(主任教授)の署名捺印が必要。
※証明書について、所定のフォームはございません。
A15:研修手帳を再購入して下さい。研修手帳の購入方法は学会ホームページを確認して下さい。(購入申込書の再発行欄に必ずチェックを入れ、必要事項を記載して下さい。)研修開始申請書について、すでに提出している場合は再度提出していただく必要はありませんが、未提出の場合は早急に提出して下さい。ただし、研修開始日は研修開始申請書が学会に到着した日から原則3ヶ月までしか遡れません。
A16:下記の例をご参照下さい。
A17:研修手帳の研修歴は、研修開始日から研修終了までの全てを記載して下さい。また、研修施設、非認定研修施設(研修期間に含める事はできない)を問わず全ての研修施設を記載して下さい。ただし、非認定研修施設の場合は、『年月日』、『研修施設名』、『施設長名』のみを記載し(印鑑は必要なし)、欄内余白に『非認定』と記載して下さい。
A18:「ガイドライン総論」1年次、2年次、3年次の各欄には、研修開始日から12ヶ月目、24ヶ月目、36ヶ月目に指導医署名(評価)をいただいて下さい。「疾患別ガイドライン」は、36ヶ月目に指導医署名(評価)をいただいて下さい。なお、「疾患別ガイドライン」については、研修の最終年度1年間に指導いただいた先生の署名になります。
A19:「ガイドライン総論」の1年次、2年次の各欄には、研修開始日から実際に研修期間に算入する期間(非認定施設、休職等の時期を除く)の12ヶ月目、24ヶ月目に指導医署名(評価)をいただいて下さい。
「ガイドライン総論」の3年次の欄と「疾患別ガイドライン」は、研修終了時に指導医署名(評価)をいただいて下さい。なお、「疾患別ガイドライン」については、研修の最終年度1年間に指導いただいた先生の署名になります。
※Q20【見本2】をご参照下さい。
A20:「指導医署名」、「指導医評価年月日」の記載方法は下記の見本をご参照下さい。
「↓」や「〃」による省略は認められません。
【「ガイドライン総論」について】
【「疾患別ガイドライン」について】
A21:「総論(62項目)」、「疾患別(266項目)」それぞれについて、D(未経験)判定が10%未満、D判定を除いた項目の60%以上がB(ほぼ目標に達した)判定以上であることを目標とします。算定は、指導医の評価に基づき行って下さい。
基準に満たない場合は、(1) C(更に努力を要する)判定の項目に関するレポートを提出(※)(2) 研修の延期追加のいずれかが必要です。
※(1)は2022年度より撤廃
A22:初期臨床研修中のみ主治医として携わった症例は使用できません。ただし、初期臨床研修中から主治医として診療を開始した症例で、研修開始日以降も主治医として引き続きみられている場合は使用可能です。また、初期臨床研修中から、研修施設で指導医の指導をうけている症例に限ります。
A23:非常勤のみとなる期間を研修期間に含めることを希望される場合、専門医研修委員会へ申請を行ってください。特別な事情(出産、育児、介護、病気療養 等)により非常勤のみとなる期間について承認された場合は、研修期間として認められます。「非常勤での研修願」(PDF・word)に記入し、メールでご提出下さい。
※症例の経験等のため、常勤と平行して認定施設に非常勤をする場合は、上記申請は不要です。