専門医になるための流れ
更新日時:2015年1月1日
1. 研修手帳を購入してください。
研修手帳購入方法の詳細については、下記ページよりご確認ください。
「精神科専門医制度 研修手帳」の購入について

2. 「研修開始申請」を簡易書留で郵送
①必ず研修手帳に同封されております『研修開始申請書』を提出して下さい。
②研修開始日は、「研修開始申請書」が学会に到着した日から3ヶ月まで遡りが可能です。
※3ヶ月以上の遡りは一切認められませんのでご注意下さい。
※学会制度による研修を希望される先生は、2018年3月31日必着にて、研修開始申請書を学会事務局へお送り下さい。2018年4月以降に研修開始申請書を提出しても、学会制度による研修は受けられません(3ヶ月の遡りはできません) |
③手帳の購入だけでは研修開始にならず『研修開始申請書』の提出がない場合、研修が認められません。
詳しい注意事項はこちらをクリックしてご確認ください。

3. 精神科専門医制度研修施設及び指導医のもとでの研修を受けて下さい。
研修期間は、3年以上です。
詳しくは研修手帳をご確認ください。
【注意事項】(平成24年1月「卒後研修委員会からの緊急のお知らせ」より)
- 児童思春期の症例について
これまで児童思春期症例は、F7(精神遅滞)、F8(心理発達の障害)、F9(小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害等)、F50(摂食障害)でしたが、これらにF4(神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害)が加わりました。
以上の疾患で18歳未満の患者が該当することになります(平成23年11月19日改訂)。
- 学会が認定した専門医制研修病院で研修してください。
非専門医制研修病院での研修は研修期間として認定されません。
- 大学病院からの出向であっても非専門医制研修病院での研修は研修期間として認められません。
- 学会から認定された専門医制指導医の指導を受けてください。
非専門医制指導医の指導では専門医研修とは認められません。

4. 研修終了後、認定試験の申請書類提出期間内に書類を提出してください。
【注意事項】
- 初期臨床研修は本学会精神科専門医制度専門医取得の為の研修に含める事ができませんので初期臨床研修終了後の日付が研修開始日になります。
- 本学会専門医制度で認定された研修施設及び指導医のもとでの研修が必要です。
研修施設名検索 ・指導医名検索でご確認下さい。
- 平成22年(2010年)4月1日より研修開始時に会員であることが必要となりました。入会されてない場合、研修が認められません。
(学会入会は、理事会承認が必要になる関係上、申請の時期によって手続きに約2ヶ月かかります。その場合、研修開始申請書は会員番号記載欄の『申請中』に必要事項を記入し提出していただく事が可能です。)
- 入会につきましては、別途 『入会案内・各種手続き』 をご確認下さい。