公益社団法人 日本精神神経学会

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専門医制度

学会専門医制度|Certified Psychiatrist of the Japanese Board of Psychiatry

研修施設に関するAnswerページ(旧制度)

更新日時:2023年5月1日

専門医制度委員会
研修プログラム審査委員会

研修施設

Q1:研修施設とは何か?

A1:精神科専門医を取得するために研修医が研修手帳に従い指導医のもとで研修を行うことができ、本学会の研修施設認定を受けている施設のことです。

Q2:認定を受けるにはどうしたらよいか?

A2:本学会ホームページ内より「研修施設認定審査申請書」をダウンロード頂き、提出してください。申請受付期間は下記の通りです。

※現在、旧制度の研修施設は更新申請のみ受け付けています。
※申請受付期間は概ねの日程であり、詳細はメールマガジン、ホームページ等でご案内いたします。

<申請受付期間>
11月1日頃~12月31日頃(消印有効:厳守) 認定日: 4月1日
 

Q3:単科精神科病院が研修施設認定を受けるための要件は?

A3:要件は下記の通りです。(精神科専門医制度規則施行細則抜粋)

1)別表1の研修ガイドラインに則った研修が実施できること
2)常勤指導医が2名以上いること。ただし、200床未満は常勤の指導医が1名以上いること
3)常勤医師換算1名の受け持ち患者数は48名以下であること
4)コメディカルスタッフ(精神保健福祉士、作業療法士など)が配置されていること
5)看護職員の数が20:1以上または治療病棟など特色ある病棟機能を有する施設

共通事項として
1)研修プログラムがあること
2)第23条に規定する指導医がおり、なおかつその中から指導責任者を置くこと
   また、指導医は所定の指導医講習会に参加していること
3)基本的知識について講義があること
4)実習検討会、症例検討会、ケーススーパービジョン(外来症例も含む個別症例指導)が
   行われていること
5)研修医も診療科スタッフ会議に参加できること
6)学会・講習会への研修医の出席が保障されていること
7)研修に必要な図書が整備されていること

Q4:一般病院精神科が研修施設認定を受けるための要件は?

A4:要件は下記の通りです。(精神科専門医制度規則施行細則抜粋)
1)別表1の研修ガイドラインに則った研修が実施できること
2)常勤の指導医が1名以上いること

共通事項として
1)研修プログラムがあること
2)第23条に規定する指導医がおり、なおかつその中から指導責任者を置くこと
また、指導医は所定の指導医講習会に参加していること
3)基本的知識について講義があること
4)実習検討会、症例検討会、ケーススーパービジョン(外来症例も含む個別症例指導)が行われていること
5)研修医も診療科スタッフ会議に参加できること
6)学会・講習会への研修医の出席が保障されていること
7)研修に必要な図書が整備されていること

Q5:単科精神科病院や一般病院精神科以外の施設が研修施設認定を受けるための要件は?

A5:要件は下記の通りです。(精神科専門医制度規則施行細則抜粋)
1)別表1の研修ガイドラインに則った研修が実施できること
2)常勤の指導医が1名以上いること
3)該当する施設としては、精神科診療所、精神保健福祉センター、保健所、矯正施設、家庭裁判所等

共通事項として
1)研修プログラムがあること
2)第23条に規定する指導医がおり、なおかつその中から指導責任者を置くこと。
  また、指導医は所定の指導医講習会に参加していること
3)基本的知識について講義があること
4)実習検討会、症例検討会、ケーススーパービジョン(外来症例も含む個別症例指導)が行われていること
5)研修医も診療科スタッフ会議に参加できること
6)学会・講習会への研修医の出席が保障されていること
7)研修に必要な図書が整備されていること

Q6:研修施設の認定条件に必要な指導医とは何か?

A6:本学会の精神科専門医であり、指導医を認定された会員のことです。

Q7:指導医は何名必要なのか?

A7:施設の種類によって、必要な指導医数が異なります。下記をご参照ください。(精神科専門医制度規則施行細則別表5参照)

<単科精神科病院>
病床数が200床未満の場合は指導医認定をされている常勤指導医1名以上
ただし、200床以上の場合は常勤指導医2名以上

<一般病院やその他施設の場合>
病床数に関わらず常勤指導医1名以上

Q8:指導医は非常勤でも良いか?

A8:本学会の指導医認定をされた、常勤医師(常勤換算不可)であることが必須です。規定の数以上の常勤指導医が勤務している施設では、非常勤指導医による研修医への指導も認められます。

Q9:指導責任者とは何か?

A9:施設内に指導医が複数いる場合は責任者を一人決めます。一人の場合はその指導医が指導責任者となります。施設長である必要はありません。

Q10:指導責任者の業務とは?

A10:精神科専門医制度規則施行細則第25条に則り、所属研修施設における指導医の指導と監督、研修プログラムの作成、研修終了の認定、その他必要な業務を行ってください。

Q11:研修施設認定の申請時に費用は必要か?

A11:更新の際には費用が発生します。(後述Q20


Q12:研修施設認定審査申請書内“5.研修医に対する待遇”にある“ケーススーパービジョン”とは何か?

A12:指導医による症例の治療に関する個別の指導のことです。

Q13:研修施設認定審査申請書内“5.研修医に対する待遇”にある“定期購読雑誌”とは?

A13:研修医が学ぶ際、参考にできる雑誌を指します。「精神神経学雑誌」を含め2誌以上の購読が必要です。

Q14:研修プログラムとは何か?

A14:精神科専門医制度施行細則第16条の研修施設の認定要件のひとつに「別表1の研修ガイドラインに則った研修が実施できること」とあり、研修施設として研修医が学べる項目を明確にするための必要なプログラムになります。項目ごとにどのような勉強を研修医にして頂くのか、どのような週間もしくは月間スケジュールを組んでいるのかを明記してください。

Q15:申請時に研修プログラムは添付する必要はあるのか?

A15:あります。研修施設の認定要件の1つです。研修施設として研修医になることを希望する医師に対して提示するプログラムであり、項目ごとにどのような勉強を研修医にして頂くのか、どのような週間もしくは月間スケジュールを組んでいるかを明記してください。

Q16:研修施設に認定されたが、研修医の指導を始めるには何をしたらよいか?

A16:以下の通りとなります。なお、2018年4月1日以降に研修開始する方については、研修プログラムの研修施設群に基幹施設または連携施設として登録いただいた施設のみが研修を実施できますので、ご注意ください。

本学会ホームページ上の「精神科専門医制度 研修手帳の購入について」に明記している指定の銀行口座へ手帳代金をお振り込みください。(購入費用の負担は研修医か研修施設かは、個々に決めてください。)

 

入金後、「精神科専門医制度研修手帳購入申込書」をご記入の上、事務局へFAXしてください。
     ↓
「精神科専門医制度研修手帳購入申込書」及び手帳代金のご入金が確認出来ましたら、「研修手帳」を発送致します。
     ↓
研修医は研修を開始してから3ヶ月以内に研修手帳に同封されている「研修開始申請書」を提出してください。(研修開始日は「研修開始申請書」が学会に到着した日から最大3ヶ月まで遡りが可能です)なお、本学会への入会が専門医になるための受験資格要件となっていますので、「研修開始申請書」を提出すると共に必ず入会手続きを行なって下さい。入会されていない場合、研修が認められません。また、指導医は「研修手帳」の中に指導医評価欄がありますので内容を確認してください。詳細は「精神科専門医取得のための研修手帳の取扱、研修及び精神科専門医認定試験(新規)のQ&A」をご覧ください。

Q17:ひとつの医療法人のなかに複数の施設を有しているが、研修施設の認定はどうしたらよいか?

A17:医療法人単位での認定ではなく、施設ごとの認定になります。施設ごとに申請を頂き、認定を受けてください。

 

例:

 

Q18:実績報告書は毎年提出する必要があるか?

A18:必要です。オンライン入力にてご提出いただきます。学会事務局より研修指導責任医師のメールアドレス宛に「オンライン提出のお願い」を送付致します。期日までにご提出ください。ご提出がない場合、精神科専門医制度規則施行細則第5章第22条(5)の記載に基づき、研修施設認定が取り消しとなりますので、必ずご提出ください。

Q19: 研修施設の更新をしたいが、何をいつまでに提出したらよいか?

A19:更新対象の施設には事務局より事前に「更新のお知らせ」を送付いたします。到着後、更新に必要な申請書類をご提出ください。更新申請期間は、毎年11月1日頃から12月31日(消印有効:厳守)です。

Q20:更新の際に費用は発生するのか?

A20:「研修施設更新等に係る諸費用」として2万円が掛かります。事務局から更新対象の研修施設に「更新のお知らせ」と共に振替用紙をお送り致しますので、ご利用の上、お支払い下さい。申請書提出時には、更新申請書と振込を証明できる書面を同封してください。なお、請求書が必要な場合は学会事務局にご連絡ください。また、振込手数料はご負担願います。

更新料をお支払いいただいた後は、いかなる事情があっても返金はできませんのでご了承ください。ただし、更新が認められなかった場合は返金いたします。

Q21:指導医数が不足していると研修施設認定は取り消されるのか?

A21:取り消しになる可能性があります。研修施設として認定されるには、精神科専門医制度規則施行細則第16条に則った指導医数を保持していることが要件となっております。

○単科精神科病院では常勤指導医は2人以上
ただし、200床未満の場合は常勤指導医1名以上

○その他の施設は常勤指導医1名以上

申請した事項に変更があったときは、変更のあった時以後6ヶ月以内に学会事務局に届け出てください。

Q22:認定取り消しの通知を受けたが、研修医の受け入れをしたい。どうしたらよいか?

A22:一度、認定取り消しを受けるといかなる場合も認定を復活させることはできません。ただし、研修施設認定審査申請書を申請期間内に提出頂き研修プログラム審査委員会の審査において、新たに認定を受けられる可能性があります。認定日は申請頂いた期間により異なります。

Q23:施設が統合することになり名称や住所、病床数や指導医数も変わるが、研修施設の認定は継続できるか?

A23:変更された内容によりますので、学会事務局にご連絡ください。再申請が必要な場合は、連絡いたします。施設名称や住所の変更については、施設情報変更フォームよりご連絡ください。

 

研修施設・指導医 共通

Q1:研修施設及び指導医になるための申請期間はいつなのか?

A1:研修施設の更新については年1回、指導医については前期と後期の2回、申請期間を設けております。

※申請受付期間は概ねの日程であり、詳細はメールマガジン、ホームページ、精神神経学雑誌の巻頭色紙にてそれぞれご案内いたします。

<研修施設 更新申請受付期間>
11月1日頃~12月31日頃(消印有効:厳守) 認定日: 4月1日

<指導医認定審査 申請受付期間>
前期:11月中旬~翌年1月31日 認定日: 4月1日
後期: 5月中旬~7月31日    認定日:10月1日

Q2:申請を提出した後、結果はいつ分かるのか?

A2:申請期間終了後に指導医資格認定委員会・研修プログラム審査委員会にて審査を行います。結果は前述Q1で記載している認定日の前月末に認定証を郵送し、お知らせいたします。

Q3:今回、研修施設の更新対象なので申請をしたい。そこで、前回提出した申請書のコピーが欲しい。

A3:過去に提出頂いた研修施設認定審査申請書や研修プログラムのコピーは学会より一切お渡しできません。

Q4:申請書を出し忘れて申請期限が過ぎてしまった。今からでも提出してよいか?

A4:申請期間は厳守となっていますので、締め切り後は受付できません。

 

お問合せ先

日本精神神経学会 事務局 研修施設担当
shisetu@jspn.or.jp

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