公益社団法人 日本精神神経学会

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【過去資料】今回の運用の背景について

更新日時:2024年2月20日

本学会の精神科専門医を保持されていない方へ

平成26年度診療報酬改訂に際し、下記のような改訂が実施されることとなりました。
(下記は抜粋です。通知の全文をご覧になりたい方は、以下のURLの260ページから261ページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041235.pdf

1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬を投与した場合(以下、「向精神薬多剤投与」という。)、精神科継続外来支援・指導料は算定できないこととし、処方せん料、処方料、薬剤料については減算する。

一方で、この減算規定が設置されるにあたり、減算規定が適用されない要件(以下、除外要件)がいくつか設けられることとなりました。その除外要件は下記の通りです。

(イ) 他の保険医療機関ですでに、向精神薬多剤投与されている場合の連続した6ヶ月間
(ロ) 薬剤の切り替えが必要であり、既に投与されている薬剤と新しく導入する薬剤を一時的に併用する場合の連続した3ヶ月間
(ハ) 臨時に投与した場合
(ニ) 抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師(※)が処方した場合
※精神科の診療に係る経験を十分に有する医師とは以下のいずれにも該当するものであること
 ① 臨床経験を5年以上有する医師であること。
 ② 適切な保険医療機関において3年以上の精神科の診療経験を有する医師であること。
 ③ 精神疾患に関する専門的な知識と、ICD-10においてF0からF9の全てについて主治医として治療した経験を有すること。
 ④ 精神科薬物療法に関する適切な研修を修了していること。

さらに2014年3月31日付けで、以下のような事務連絡が出されました。

(問72)向精神薬多剤投与を行った場合の減算の除外規定について、「抗うつ薬又は抗精神病薬等に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師として別紙様式39を用いて地方厚生(支)局長に届け出たものが、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合」とあり、別紙様式39で、このことを確認できる文書を添付することとされているが、何を指すのか。
(答)日本精神神経学会が認定する精神科専門医であることを証する文書及び日本精神神経学会が認定する研修を修了したことを証する文書を添付すること。

上記の事務連絡にあるよう、医療課から委託を受け、本学会にて精神科薬物療法に関する研修を実施する運びとなりました。 この研修の名称が「精神科薬物療法研修会」となります。

よって、“除外の要件(二)①②③=本学会の精神科専門医”として運用いたします。

※※現在はすべて終了してます


ただし、精神科専門医を保持されていない先生で、以下の要件を満たす先生におかれましては、該当委員会での審査を経て、講習会を受講いただくことが可能です。

【要件】
① 5年以上の臨床経験
② 3年以上の適切な保険医療機関における精神科の診療経験
③ ICD-10における全ての診断カテゴリー(F0-F9)について主治医としての治療経験

上記の要件を満たす先生で、「 [抗うつ薬と抗精神病薬に限る] 精神科の診療に係る診療を十分に有する医師が、やむを得ず投与を行う必要があると認めた場合」として厚生支局に届出を希望される先生は、「除外要件(ニ)の申請について」をご一読いただきますよう、お願いいたします。

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