除外要件(ニ)「 抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師(※)が処方した場合」
※精神科の診療に係る経験を十分に有する医師とは以下のいずれにも該当するものであること
① 臨床経験を5年以上有する医師であること。
② 適切な保険医療機関において3年以上の精神科の診療経験を有する医師であること。
③ 精神疾患に関する専門的な知識と、ICD-10においてF0からF9の全てについて主治医として治療した経験を有すること。
④ 精神科薬物療法に関する適切な研修を修了していること。
上記の①②③については、2014年3月31日付け厚生労働省保険局医療課発事務連絡に基づき、「日本精神神経学会が認定する精神科専門医」として運用することとなりました。
ただし、厚労省と協議の結果、本学会の精神科専門医資格を現時点で保持していない場合であっても、以下のいずれかの要件を満たし必要な課程を終了した場合には「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師」の条件①②③に該当するものとして申請できることになりました。
上記のいずれかに当てはまる医師は、以下に示す手続きを取っていただけましたら、除外要件(ニ)を申請することが可能となります。