公益社団法人 日本精神神経学会

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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第2項に規定する医師の診断書の記載要領及び記載例について

更新日時:2015年2月26日

日本精神神経学会 会員 各位

 本学会の「性同一性障害に関する委員会」では、本年7月16日から「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行されるのを前に、同法第3条第2項に規定する医師の診断書の具体的な記載例を検討してきましたが、このたびまとまりましたのでお知らせいたします。
 なお、ここに示した記載例は理想的診断書の例ではなく、最低限この程度の記載があれば審判に耐え得るのではないか、と言う意味での例示であることをご承知ください。
 また、平成16年5月18日付け厚生労働省から、各都道府県・各指定都市の精神保健福祉主管部(局)長宛に通知されました同法の記載要領も掲載いたしましたので、あわせて、周知方よろしくお願い申し上げます。

平成16年7月

社団法人 日本精神神経学会
理事長 山 内 俊 雄

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第2項に規定する医師の診断書の記載要領について

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第2項に規定する医師の診断書の記載例

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