再受験に向けた対応について
更新日時:2023年1月11日
研修修了後、専門医試験を受験したが不合格となった場合、以下のいずれかを選ぶことが可能です。
研修中の扱いに戻す
- 過去にさかのぼって研修中の扱いに戻すことができます。
- 研修中の扱いに戻れば、4月以降の研修歴を登録し、経験症例を追加することも可能となります。ただし、研修中は規定通り評価を受け、改めて研修修了判定を受ける必要があります。
- すでに研修修了判定を受けた研修歴内の経験症例の追加・修正を行う場合も、研修中の扱いに戻す必要があります。この場合も、改めて研修修了判定を受ける必要があります。
- 研修中の扱いに戻したタイミングで、3ヶ月ロックがかかり登録できない経験症例がある場合は、紙面で申請し、事務局に代理登録を依頼することが可能です。
申請方法
- 不合格通知受領後、速やかに申請書をご提出ください。申請書をダウンロードし、ご記載・押印の上、PDFにして学会事務局に以下のフォームからご提出ください。
申請書は再受験をする年の3月15日までに提出が必要です。
精神科専門研修 研修修了判定差し戻し願 PDF / Word
【精神科専門研修 申請書提出フォーム】
- 研修実績管理システムを研修中に戻す操作は、学会事務局にて行います。
症例報告を修正し、再提出する手順
不合格となった症例報告の経験症例で、「研修実績管理システム」で登録している項目(疾患名、治療場面、治療形態等)を修正し、再提出する場合は、申請が必要となりますので、学会事務局にご連絡ください。
なお、初診時主訴以降の本文内容のみの修正であれば、申請は必要ありません。
追加の研修は行わない(登録済みの経験症例の修正も行わない)
- 症例報告に使用できる症例は、研修期間中に経験症例として認められたもののみです。次年度以降の受験時は、研修修了までに登録した経験症例から選んで、症例報告を作成する必要があります。研修修了後の症例は使用できません。
- 研修修了判定を受けた後に、研修中の経験症例を追加することはできませんので、十分注意してください。研修期間を延長がなくとも、経験症例を追加・修正する場合は研修修了判定差し戻し願を提出してください。(「研修中の扱いに戻す」の項目を参照)
- 研修修了から受験可能な期間は5年間です。

特定の理由(国内外の研究留学、病気療養、妊娠、出産、育児など)のために研修修了から5年以内に認定試験を受験できない場合
・研修修了から受験可能な期間は5年間です。やむを得ない特定の事情のため 5 年以内の試験受験が困難な場合は、 受験時期延期申請書を学会事務局にご提出ください。認められた場合に限り、1年単位で延長が可能となります。
研修修了から6年目以降に受験を希望される場合は、5年目の 2 月末までに学会事務局へ申請書の提出が必要です。
受験時期延期申請書 PDF / Word
【受験時期延期申請書提出フォーム】