日本精神神経学会 会員の皆様へ
本年6月、統合失調症・てんかん・そううつ病(うつ病を含む)など病名を特定し、患者の自動車運転をさらに制限する改定道路交通法が施行されました。 また、5月には、精神疾患などの病名を挙げ、過失による事故に通常人より重い刑罰を科すことを認める自動車運転死傷行為処罰法が施行されています。
当学会は、この2つの法の精神疾患に関わる条項が医学的根拠はなく、患者の社会生活や通院、職業選択に不当な制限を加えるものとして反対してきました。 多くの反対論がある中、これらの法は成立し、精神疾患患者の日常生活に大きな影響があることが懸念されます。
この状況を踏まえ、当学会法委員会は理事会の命により、自動車運転能力が低下した状態にある患者に主治医として関わるときの行動規範を示したガイドラインを作成しました。
(中略)
つきましては、「患者の自動車運転に関する精神科医のためのガイドライン」について、会員の皆さまからのご意見、要望をいただきたく、現時点のガイドライン案を会員専用ページにて公開いたします。
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