日本精神神経学会 会員各位
性同一性障害に関する委員会では、「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン第4版(2014.5.17)」につきまして、一部改訂を行いました。
主な改訂点は以下の2点となります。
(1)ホルモン療法(二次性徴抑制療法を含む)
iii) ホルモン療法を施行するための条件
「⑤年齢:ホルモンによる治療は原則として 18 歳以上であること。」
以降の文章を次のように修正しました。
旧)ただし、2 年以上医療チームで経過を観察し、特に必要であると認められれば 15 歳以上でホルモンによる治療を開始してよいが、意見書作成者は上記 4-(1)-4) の 【注】に規定された者とする。 ↓ 新)ただし、1 年以上医療チームで経過を観察し、特に必要であると認められれば 15 歳以上でホルモンによる治療を開始してよいが、意見書作成者は上記 4-(1)-4) の 【注】に規定された者とする。 |
(3)性別適合手術(sex reassignment surgery;SRS)
ii)性別適合手術を施行するための条件
⑧を次のように修正しました。
旧)⑧年齢は20歳以上であること。 ↓ 新)⑧成年に達していること。 |
⇒「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン第4版改」全文(2017.5.20)(492KB)
以上の改訂内容について、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
日本精神神経学会
性同一性障害に関する委員会