公益社団法人 日本精神神経学会

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「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン(第4版)」一部改訂のお知らせ(2017.5.20)

更新日時:2014年5月29日

日本精神神経学会 会員各位

 性同一性障害に関する委員会では、「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン第4版(2014.5.17)」につきまして、一部改訂を行いました。
主な改訂点は以下の2点となります。

1. 「ホルモン療法を施行するための条件」に関する記載

(1)ホルモン療法(二次性徴抑制療法を含む)
 iii) ホルモン療法を施行するための条件

「⑤年齢:ホルモンによる治療は原則として 18 歳以上であること。」

以降の文章を次のように修正しました。

旧)ただし、2 年以上医療チームで経過を観察し、特に必要であると認められれば 15   
  歳以上でホルモンによる治療を開始してよいが、意見書作成者は上記 4-(1)-4) の
  【注】に規定された者とする。

新)ただし、1 年以上医療チームで経過を観察し、特に必要であると認められれば 15
  歳以上でホルモンによる治療を開始してよいが、意見書作成者は上記 4-(1)-4) の
  【注】に規定された者とする。

 

2. 「性別適合手術を施行するための条件」関する記載

(3)性別適合手術(sex reassignment surgery;SRS)
 ii)性別適合手術を施行するための条件

 ⑧を次のように修正しました。

旧)⑧年齢は20歳以上であること。

新)⑧成年に達していること。

 

「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン第4版改」全文(2017.5.20)(492KB)

以上の改訂内容について、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

 

日本精神神経学会
性同一性障害に関する委員会

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