公益社団法人 日本精神神経学会

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お知らせ

新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて

日本精神神経学会会員各位

公益社団法人日本精神神経学会
オンライン精神科医療検討作業班
班長 稲垣 中

日頃より学会活動にご協力賜り誠にありがとうございます。

現在、新型コロナウイルスの感染が急速に拡大していることが問題となっておりますが、感染拡大防止の観点から慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合の電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の臨時的・特例的な取り扱いに関する事務連絡が4月22日に厚生労働省保健局医療課より発出されました。

「精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者 に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を 行う場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)B000 の2 に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の 147 点を月1回に限り算定でき ることとする。」

 

詳細は下記、PDFを御一読ください。 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その13)令和2年4月22日

 

過去資料

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)(令和2年4月10日)

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について(令和2年4月10日) 

https://www.mhlw.go.jp/content/000602230.pdf(事務連絡 令和2年2月28日)

https://www.mhlw.go.jp/content/000617819.pdf(事務連絡 令和2年3月19日)

 


 

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