公益社団法人 日本精神神経学会

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見解・提言/声明/資料|Advocacy

第118回日本精神神経学会学術総会

「患者の自動車運転に関する精神科医のためのガイドライン」の公開

更新日時:2015年2月24日

日本精神神経学会 会員各位

 本年6月、統合失調症・てんかん・そううつ病(そう病、うつ病を含む)など病名を特定し、患者の自動車運転をさらに制限する改正道路交通法が施行されました。 また、5月には、精神疾患などの病名を挙げ、過失による事故に通常人より重い刑罰を科すことを認める自動車運転死傷行為処罰法も施行されています。

 当学会は、この2法の精神疾患に係わる制限と刑罰には医学的根拠はなく、患者の社会生活や通院、職業選択に不当な制限を加えるものとして反対してきました。 残念ながら2法は成立し、精神疾患患者の自動車運転のみならず、日常生活にも大きな影響があることが懸念されます。

 この状況を踏まえ、日本精神神経学会は、自動車運転能力が低下した状態にある患者に、精神科医が主治医として関わるときの行動規範を示した「患者の自動車運転に関する精神科医のためのガイドライン」を作成しました。

 患者の自動車運転に関わる権利を擁護し、リスクを回避するために、精神科臨床医がどうしても関与しなければならない事柄は数多くあります。 本ガイドラインでは、運転免許申請・更新時に記載を義務づけられた症状に係わる質問票の問題、必要に応じて求められる主治医診断書記載、あるいは任意の届出などに際しての判断と行動の基準、想定される患者からの質問への参考事項なども示しています。

 今回公開いたしますのは、6月25日の理事会で決定された版です。 法改正と新設により、患者の自動車運転をめぐる環境は大きく変化すると思われます。 それに応じて本ガイドラインも改定を重ねてまいります。

下記より本文をご覧頂けます。

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