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研修施設認定と指導医認定をめぐるQ&A (第3版 H23.11.24)

専門医制度委員会 資格・研修施設認定委員会

1.指導医
指導医の審査・認定

Q: 今後の指導医の審査・認定はどのようにおこなわれるのか。

A: 今後の指導医の認定は、随時認定申請を受け付け四半期ごとに書類審査のうえ認定することにしています。
新規の指導医認定期限は申請日から約5年後の年度末となります(更新は5年毎になります)。

【例】
2011/4/1から委嘱の方は2016/3/31まで
2011/12/1から委嘱された方も2016/3/31までとなります。

指導医の認定要件は、医師国家試験合格後に3年間の精神科研修を含む5年以上の精神科臨床経験を有していることと精神科専門医であることが必要です。
更新する場合は5年間の間に指導医講習会を受講して下さい。指導医講習会の予定については、学会誌およびホームページでご案内いたします。


Q: 非常勤勤務で指導医として認定を申請できるか?研修施設でない医療機関勤務の場合、指導医の認定を受けることは意味がないか?

A: 非常勤で勤務する場合においても研修施設における勤務であれば研修医の指導に関わることができます。また、研修施設に勤務していなくても、研修施設の研修プログラムの一部を研修施設外で、研修指導責任者の委託により分担することができます。その場合、研修施設のプログラムに明示されていなければなりません。


Q: 精神科臨床経験の算定について。大学院および留学中の臨床経験、および産休期間は年数に入るか?

A: 研修ガイドライン2-12 に明記されていますように、「・・・臨床系大学院生であった期間については、主任教授から報告された、専ら研究のためではない診療に従事した実時間を、32 時間×48 週で除した値を換算年数とみなす・・・」ことになっています(もちろん、週に32 時間を超えて従事しても、1週間の経験とみなされます)。
留学期間にもこの規定が準用されます。なお、産休期間は研修期間に算定することとして、既に実施しています。産休期間については勤務先の規定に準じます。


Q: 非常勤で勤務した期間は臨床経験に参入できるのか?

A: 精神科臨床実従事時間が1年間に週4 日(32 時間)×48 週(常勤医年間の基準勤務時間)以上の場合は1年。週4 日(32 時間)×48 週未満の場合は、精神科臨床実従事時間を週4 日(32 時間)×48 週で除した値を換算年数として、精神科臨床経験を評価します(上記と同じく、週32 時間を超えても、1週間の経験とみなされます)。


Q: 現行の「新卒後臨床研修制度」における精神科の研修は、専門医制度の研修歴に入るか?

A: 入りません。「新卒後臨床研修制度」における精神科の研修は、一般医のための精神科研修であり、精神科専門医のための研修ではありません。


Q: 研修医、指導医という呼び方は、新臨床研修制度が始まったところで混同しやすい。研修医といっても、病院での雇用は一職員だと思うが。

A: 研修施設では一職員だと思います。もちろん、学会内部での呼称です。


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